- 結城市、下妻市、筑西市、桜川市、八千代町の企業誘致体制(企業立地相談窓口)の紹介ページです。
- 各市町担当者が、市内における工業団地への立地、自主立地の相談全般を行います。企業立地ワンストップサービスとして各種法規制、公共設備利用手続など、企業立地に係る事項について、一次的な相談窓口として対応いたします。
- 5市町は連携して企業立地の相談を受けます。
- 企業立地法に基づく支援措置(融資制度の活用、設備投資促進税制等)の適用についても、ご相談ください。
結城市
担当窓口
経済環境部商工観光課企業立地推進室 【TEL:0296-34-0452】
優遇制度
〇茨城県産業活性化条例による不動産取得税の課税免除
〇茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置(個人事業税・法人事業税・不動産取得税)
〇工場等の新設・増設・移設に係る奨励措置(奨励金交付制度)
対象業種
製造業(修理業含む)・運輸業(倉庫業除く)・卸売業
適用地区
- 都市計画法の規定に基づく工業専用地域
- 農村地域工業等導入促進法の規定により指定を受けた区域
- 市土地開発公社が造成した工業団地
適用要件
新設の場合
- 投下固定資産額 1億円以上
- 操業開始時の常時雇用従業員 5人以上
- 土地を取得又は賃借した日から3年以内に操業開始
増設の場合
- 投下固定資産額 5,000万円以上
- 市税を滞納していないこと。
- 常時雇用従業員2人以上増加
移設
- 投下固定資産額 5,000万円以上
- 市税を滞納していないこと。
- 常時雇用従業員2人以上増加
- 最後に交付を受けた年度から5年以上経過
交付金額
- 新設 固定資産税及び都市計画税に相当する額
- 増設 増設部分の固定資産税に相当する額
- 移設 移設部分の固定資産税に相当する額
奨励期間
- 新設,増設又は移設に伴い取得した家屋又は償却資産に係る固定資産税の納付を開始した年度から3年間
※奨励金交付時期は、上記の各年度の翌年度とする。
融資制度
茨城県工場等立地促進融資公式ウェブサイト
結城市ホームページ下妻市
担当窓口
市長公室企画課 【TEL:0296-43-8367】
優遇制度
○固定資産税の課税免除
対象業種
製造業・運輸業・卸売業・研究施設
免除対象
土地、家屋、償却資産について、新設又は増設時より3箇年
適用要件
茨城県開発公社・下妻市開発公社が造成した工業団地等における新設及び設備投資額5千万円以上の増設
上記以外の土地の場合(自主立地等)は、3千平方メートル以上の土地における設備投資額1億円以上の新設又は設備投資額5千万円以上の増設であって、下妻市民を新規に正社員として10人以上雇用した場合(ただし、住居系用途地域は適用外)
〇雇用促進奨励金(令和5年3月31日までに工場等の新設又は増設)
対象業種
製造業・運輸業・卸売業・研究施設
交付対象
新設又は増設に併せ下妻市民を新規に10人以上正社員として雇用した場合、1人当たり10万円を交付(ただし、1事業者3千万円を限度)
適用要件
固定資産税の課税免除制度適用要件に該当し下妻市民の正社員を10人以上雇用した場合
融資制度
茨城県工場等立地促進融資公式ウェブサイト
下妻市ホームページ筑西市
担当窓口
企業誘致推進局 【TEL:0296-24-2111】
優遇制度
○工場等の立地に係る奨励措置(奨励金交付制度)
奨励措置
工場用地に係る固定資産税について、新たに課税することとなった年度から3年間、その収納額に相当する額の奨励金を交付
対象地域
工業専用地域として記載されている地区
交付対象
用地の取得に要した投下固定資産額が5,000万円以上の工場等の新設
融資制度
茨城県工場等立地促進融資公式ウェブサイト
筑西市ホームページ桜川市
担当窓口
地域開発課 【TEL:0296-58-5111】
優遇制度
○産業立地奨励制度
奨励措置
市内に対象となる事業所の新設、増設又は移設を行った場合、設置部分にかかる固定資産税額を上限に、3年間、奨励金を交付
対象案件
投下固定資産額(土地、家屋及び償却資産の取得額)が3,000万円以上のもの又は市内に住所を有する者が5人以上増加するもの
※事業所とは、工場、事務所、店舗、研究用施設その他の事業の用に供する施設をいう。
※事業開始日までの3年以内に取得した固定資産が対象となる。
融資制度
茨城県工場等立地促進融資公式ウェブサイト
桜川市ホームページ八千代町
担当窓口
まちづくり推進課【TEL:0296-48-1111】
優遇制度
○固定資産税の課税免除制度
対象事業
製造業、運輸業、卸売業、研究施設
対象要件
工場等の新設又は増設
【新設する場合】
新設に伴い、町内に住所を有する正社員を2人以上雇用
設備投資額が5千万円以上
【増設する場合】
増設に伴う設備投資額が3千万円以上
優遇措置
工場等に関する土地、家屋、及び償却資産の固定資産税を免除
対象期間
新設または増設し、操業を開始した翌年度から3年間
○新規学卒者雇用促進奨励金
対象事業者
町内に事務所等を有し、雇用保険適用事業所の届出をしていること
対象要件
町内に住所を有する新規学卒者を7月1日までに正規雇用し、 翌年の1月1日まで引き続き雇用していること
交付金額
交付対象となる新規学卒者1人につき20万円を支給 (ただし、1事業者100万円を上限)
○社宅・社員寮整備支援事業助成金
対象事業者
町内において、社宅・社員寮を建設又は建設して賃貸借する事業者
対象要件
社宅・社員寮に入居する従業員(家族を含む。)が、本町に住民登録すること
交付金額
整備戸数に応じて助成金を支給(1建物300万円を上限)賃貸借の場合は、賃貸借する事業者に対して、助成金の2分の1をそれぞれ交付する